うちは財産少ないから…。
遺言書の話をするとそうおっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。
遺言書を作成しておくことで、未然に防ぐことができる相続(争族)トラブル。ご自分が亡くなった後の遺族の精神的・経済的負担を軽減することもできます。遺族に「遺言書を残しておいてくれれば良かったのに…」と言われないためにも、遺言書の作成は必要です。
遺言書を作成する目的
遺言書はなぜ作成する必要があるのでしょうか。一般的な目的は次の3つと言われています
- 財産を遺す人の意思の実現するため
- 相続(争族)トラブルの発生を未然に防止するため
- 相続手続きを円滑に行うため
ご自分が遺言で実現したい内容は何なのかを先ずはハッキリとさせておくことがとても重要です。
なぜかと言えば、遺言書を作成する目的によって、遺言の内容や作り方が大きく左右されるからです。
遺言書の作成方法の選択
遺言書の作成理由・目的が明確になれば、次に遺言書の作成方法を決定する必要があります。
遺言書の作成方法は次の3種類あります。
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自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成方法 | 遺言者が、遺言の全文・氏名・日付を自書し押印する | 遺言者と証人2名で公証役場へ行き、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が記述。 | 遺言者が証書に署名・押印した後、封筒に入れて封印して公証役場で証明してもらう |
作成者 | 本人 | 公証人 | 本人が望ましい |
保管者 | 本人 | 公証役場 | 本人 |
裁判所の検認手続 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | ・作成が簡単 ・遺言書の存在を秘密にできる ・書き直しも自由 | ・公証人が作成するので、身体的理由により文字を書けなくても作成可能 ・紛失や変造の可能性が極めて少ない ・不備等で無効になることがない ・検認が不要のため、相続開始後すぐに相続手続きできる。 | ・内容の秘密が守られる ・代筆やパソコンでの作成も可能 ・低コスト |
デメリット | ・紛失や変造、隠匿の可能性がある ・内容に不備があると遺言書が無効になる可能性がある ・訂正の方法が煩雑 | ・内容を秘密にできない ・費用がかかる ・手続きが煩雑 | ・内容に不備があると遺言書が無効になる可能性がある |
- 家庭裁判所の検認
検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に遺言書の形状、日付、署名など検認日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または発見者が、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して請求します。
なお、検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。検認を受けなくても遺言の効力に影響はありません。
書き方のポイント
- 自筆証書遺言では、できるだけ長期保存に耐えうる用紙を利用する
- 自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を全て自分で書く
- 自筆証書遺言では、日付は年月日を記載する
- 加除訂正をする場合は、「第○行3字訂正」などとその場所を示し、変更の旨を付記し、そこに署名した上で、その変更の場所に印を押す
- 相続財産についてはできるだけ具体的に記載する(不動産であれば権利書や登記簿謄本を参考に、預金ならば金融機関名・支店名・口座番号なども記載)
- 遺言執行者を決めて遺言書に明記する
- 費用(葬儀費用・債務・遺言執行にかかる費用など)の負担者とその割合を明記する
- 不動産賃貸業を経営している場合は、できるだけ事業承継者と敷金を預けている口座の承継者が同一人となるようにする
- 1つの財産を複数の相続人で共有するような内容の遺言はできるだけ避ける
- 遺留分を侵害する内容で遺言をする場合は、遺留分減殺請求される可能性を考慮し、その対応策についても言及しておく
- 遺言書作成後に財産の概況が大きく変わったり相続人が増減したりした場合は、必要に応じて遺言書の書き換えを行う
自筆証書遺言が更に利用し易くなります
相続法の改正により2020年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度がスタートします。
従来「自筆証書遺言」は自ら保管しなければならないため、災害や不注意により滅失・紛失したり、隠匿や改ざんされる恐れもありましたが、相続法の改正により、自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことで、そのようなリスクを回避することが可能です。
また、財産目録については自署しなくてもよくなり、法務局で保管している自筆証書遺言については、偽造・変造等のリスクがないため、家庭裁判所での遺言検認の手続きが不要です。
報酬について
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サポート内容 | 備考 | 料金(税抜) |
---|---|---|
遺言書に関するご相談 | ※初回のみ | 無料 |
遺言書のチェック・添削 | 一回につき | 10,000円 |
遺言書作成サポート 【自筆証書遺言】 | 「遺言書作成サポート」には ・遺言書作成における相続人調査 ・相続財産の確認と記載におけるアドバイス ・遺言書のリーガルチェック ・遺言書の運用におけるチェック を含みます。 | 80,000円 |
遺言書作成サポート 【公正証書遺言・秘密証書遺言】 | 100,000円 |
- 公証人手数料(法定費用)は含まれておりません。別途費用がかかります。費用詳細は日本公証人連合会HPをご覧ください。
- 証人のご依頼は当事務所に公正証書遺言のご依頼をいただける場合は、1名分は無料です。2名の場合(1名追加)は25,000円(税抜)いただきす。